日本での生物学的同等性試験の歴史的あゆみ

年代 項目
1967年(昭和42年) 「医薬品の製造承認等に関する基本方針」
1971年(昭和46年) 「医薬品の製造(輸入)承認申請における資料の提出について」(薬発589号)
1980年(昭和55年) 「医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料の取扱い等について(生物学的同等性試験に関する試験基準)」(薬審718号)
1982年(昭和57年) 「承認事項一部変更承認申請時に係わる生物学的同等性試験の取扱いについて」(薬審452号)
1997年(平成9年) 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(医薬審67号)
2000年(平成12年) 「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」(医薬審64号)、「経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドラインについて」(医薬審67号)
2001年(平成13年) 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン、含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン、経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン」の一部改訂(医薬審786号)、「剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験ガイドライン」(医薬審783号)
2001年(平成13年) 「医薬品の臨床薬物動態試験について」(医薬審発第796号)
2003年(平成15年) 「局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学的同等性試験ガイドライン」(薬食審0707001号)
2006年(平成18年) 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン、含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン、経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン」の一部改訂(薬食審査発第1124004号)
2006年(平成18年) 「局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学的同等性試験ガイドラインについて」(薬食審第1124004号)
2010年(平成22年) 「局所皮膚適用製剤(半固形製剤及び貼付剤)の処方変更のための生物学的同等性試験ガイドライン」(薬食審査発第1101第1号)
2012年(平成24年) 以下のガイドラインの一部改訂が行われた(薬食審査発0229号10号)

・後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン

・含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン

・経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン

・剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験ガイドライン

生物学的同等性の評価は、ヒトを対象に行うことになっています。ヒトを対象とする以外の方法で生物学的同等性を評価できないか、その代替試験法が多く検討されてきましたが、残念ながら、見出されていません。現在は、必ず、ヒトを対象とした試験で生物学的同等性は確認することとなっています。また、97年から統計的評価方法として90%信頼区間法が採用され、ジェネリック医薬品のCmaxやAUCの値が100回繰り返し測定されたとき、90回は入る範囲が、先発品の80~125%の範囲内にあることを同等とする基準となりました。この方法で先発医薬品の80~125%の範囲にあることを組み入れて判断しており、また非同等なものを同等と判定する危険率は5%以下であり、この判定に試験のバラつき度は影響しない方法となっています。30年以上にわたる継続的な検討により、現在、生物学的同等性試験は一つの完成に達しています。

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生物学的同等性試験の結果は、日本薬剤師会が「オレンジブック総合版ホームページ」に一覧にして、公開しています。ご確認下さい。

オレンジブックサイトURL